遺留分侵害額請求

最近、立て続けに、遺留分侵害額請求に関する相談がありました。

いずれも、先代が遺した遺言書が遺留分を全く考えなかったものであったために、逆にトラブルになってしまったもの。

 

遺言は、亡くなった方の最後の意思を反映するものですが、相続人が最低限守られるべき割合があり、それが、遺留分というものです。

例えば、亡くなった方に妻と子供2名がいる場合、

法定相続分は妻2分の1、子供はそれぞれ4分の1。

そして、妻の遺留分は4分の1、子供の遺留分はそれぞれ8分の1。

遺留分は遺言があっても、相続人が主張さえすれば守られるべき権利の割合です。

遺言が遺留分を考慮していなかったがために裁判沙汰になる・・・悲しいですね。

とは言っても、遺留分が主張されるかどうかは、相続が発生してみないとわかりませんので、遺留分を無視して遺言書を書くことも、出来ます。

私は、その泥沼を何度となく見てきたので、おすすめはしませんが・・・。