遺言書の作成

金持ちだけじゃない!遺言のはなし

立場は銀行員・不動産屋さん・司法書士と変わりましたが、長年個人の方の相談業務をしていると、相続で揉めるケースは資産の多い少ないに関係ない、 とつくづく思います。
むしろご資産がたくさんある方は何かしらの手を打っておられる方が多いので、ご資産が普通もしくは少ない方ほど、遺されたご家族に「私は50万円少ない!」といったトラブルが起きていると感じます。

これからは遺言書は「書いてもよい」時代ではなく、遺されたご家族がこれまで通りに生活するために「書くべき」時代です。

遠い昔の話、といっても昭和の時代の初めころまで、日本には「家督相続」という考えがありました。家長が亡くなったら、次の家長になる者(通常は長男)がほぼすべての財産を相続するという考え方です。今もそのお考えの方はご年配の方によく見られます。ただ、その考えは現在の民法においては自然には守られません。そしてそれを受け取る子供の世代は家督相続の時代を知りません。

今は“長男”も“嫁いだ娘”も平等が原則。最低限守られるべき「遺留分」も考慮しなければなりません。

ご自身亡きあともご家族がこれまで通りの仲の良い家族で居続けられるように、遺言書は書きましょう。そして普段からのコミュニケーションこそ一番大事!

当事務所では自筆証書遺言公正証書遺言の作成をお手伝いしております。

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