相続? 遺贈?

1つの不動産を共有しているご兄弟4人のうち、3人の方がお亡くなりになり、遺されたお一人に持分を移転する相続登記が完了しました。
お亡くなりになられた方たちは、それぞれ公正証書遺言を書いておられました。

 

3人のうち
お二人は「相続」で登記
お一人は「遺贈」で登記

 

この違いはなに?

 

ひらたく言うと
相続人の一部もしくは全員に対して遺すのが「相続」
相続人ではない誰かに遺すのが「遺贈」

 

お亡くなりになられた方にお子さんがいらっしゃる場合には、ご兄弟は相続人ではないので、
今回のようにご兄弟に遺したい場合の、遺言書に書くべき文言は、「相続」ではなく「遺贈」になります。

 

基本的には遺言書に「相続させる」と書くか、「遺贈する」と書くかによって決まりますが、
法的に細かく規定されており、「相続させる」と書いていても「遺贈」になったり、
逆に、「遺贈する」と書いてあっても「相続」になったりします。

 

相続による名義変更には令和4年現在、登記の義務も期限もありません。
ただし、令和6年4月1日より「相続があったことを知った日から3年以内」に相続登記をしなければならなくなります。
これは、相続によって誰が所有者かわからない不動産が日本全国にあふれてしまったためでしょう。