米国に住む日本人の住所変更登記

住所を変更したら、2週間以内に住民票の転出&転入の手続きをしなければなりません。

ここまでしっかり管理をされている国は世界でも珍しいそうです。

 

本題に入りましょう。

今回は、米国内のB都市に住んでいる日本人が日本国内にある不動産を売却。

でも、登記上の住所は、以前住んでいた米国内のA都市。

売却によって、その買主に所有権を移転するわけですが、登記上の住所が以前住んでいたA都市の住所のままでは移転登記ができません。

これは、国内に住む方も同じ。現在の住民票住所に変更してからでないと、売却による所有権移転登記はできません。

国内の場合は、住民票や、戸籍附票で「いつ」「どこから」「どこに」変更したか。ということが証明できるのですが、

米国内にはそういった制度は整備されていません。

 

 

そこで、今回は下記の書類で住所変更を証明して、不動産の住所変更登記をしました。

 

在留証明書

日本でいうところの住民票に代わるもの。米国の在留証明書の場合は「●年●月ころ」に米国内で転居したことを証明できるフォーマットになっていました。米国内にある日本大使館で取得。

 

上申書

『私は「●年●月●日」に米国内で転居しました』と自己申告し、署名したもの。Wordで作成。

 

署名(サイン)証明書

②の上申書を書いたのは間違いなく本人であることを証明するために、印鑑証明制度がない米国内において、印鑑証明書に代わるものとして署名(サイン)を証明。米国内にある日本大使館で取得。

 

この取り扱いは体系的に決まっているわけではないので、その国の事情や、日本国内の不動産を管轄する法務局によっても違いはあると思います。