相続財産に現金がほどんどない!

「母が亡くなった。相続財産は不動産ばかりで現金がほとんどない。相続人である子供は複数人。」

 

・・・よくある話です。

さて、上記の場合、どうすれば良いのでしょう?

都心にある資産価値の高い不動産ならまだしも、郊外や地方の不動産のことも。

 

候補1.法定相続割合で共有にしたのちに売り、相続人で分ける

候補2.その地域に住む相続人が相続。(ほかの家族は相続分を主張しない)

候補3.相続人のうち一人が相続。その代わりに、相続した方は、いままで蓄えていた手持ちの現金を「代償分割」としてほかの相続人へ支払う。

 

候補3.の場合は遺産分割協議書に「甲(不動産を相続する相続人)は、第〇項に記載の遺産を取得する代償として、乙(不動産を相続しない相続人)に対し、〇年〇月〇日限り、金〇〇円を支払う。」といった感じで記載します。

 

この確証を残さないまま、単純に甲が乙に現金を支払うだけで終わらせてしまうと、贈与とみなされて贈与税を支払わないといけなくなってしまいますからね・・・(´;ω;`)

 

それと、ここに相続税の申告&納税が必要となると、通常は相続開始から10か月以内に申告&納税しなければなりません。

売却しなければ相続税が納められない場合には、相続人が手持ちの現金から納付するか、不動産を売って、その代金で納税することが通常です。

10か月のうちに相続人間で話し合い、売却まで完了させるのは実は結構忙しいスケジュールになります。

いざとなったときに、家族が同じ方向を向いて、仲たがいせずにうまく話し合いできるように、普段からコミュニケーションをとることって本当に大事ですね。

 

 

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