不動産の住所&氏名変更登記の義務化

 

お持ちのご自宅がどのように登記されているか、御覧になったことはありますか??

こちらの例では現在の所有者は法務五郎さんということがわかります。

法務さんの住所もわかりますね。

ん?これって、だれでも見れちゃうの?・・・はい。見れます。

不動産さえ特定すれば、それが、どこの誰のものであるかは誰でも知ることができます。

使っていない不動産をお持ちの方なら、なんの縁もない不動産屋さんから「お持ちの不動産、お売りください!」といった

ダイレクトメールを受け取ったことがあるかもしれません。

これは、このように登記事項として公示されているからなのです。

この登記事項証明書は、どこの法務局に行っても、全国の不動産について取得できます。

例えば、大田区長原エリアを管轄する「東京法務局 城南出張所」に行って、宮古島の不動産の登記事項証明書も取れてしまうわけですね。

 

宮古島行きたいな~~

 

そして、ここからが本題。

 

これまでは、住所変更をしても不動産の住所変更は、その不動産を売ったり、お金を借りたりするときまで放置してよい。というのが、

一般的になされていたことなのですが、

令和3年の改正不動産登記法の公布に伴い、遅くとも令和8年までにこの住所&氏名の変更登記が義務になります。(新 不動産登記法76条の5)

住所や氏名を変更した場合には、変更から2年以内に所有している不動産の変更登記をしなければ5万円以下の過料が課されるようになるそうです。

引っ越したら、不動産の変更もお忘れなく。