特別代理人
少し前のことになりますが、特別代理人に選任されました。
はて?特別代理人とは?
「特別代理人」はいろんなケースで登場しますが、今回は、相続手続きを行う上で、遺産分割協議をする相続人の中に未成年者がいるケース。
家族で遺産分割協議をする際に、親と未成年の子供との間で利害が衝突してしまうと問題なので、未成年の子供に代わって話し合いに参加するための代理人です。
未成年者が相続人の中にいる場合は、この特別代理人制度を使った遺産分割か、もしくは、法定相続割合で各財産を分けることになります。(遺言書がある場合は除く)
家庭裁判所に対し、遺産分割協議書(案)を提出し、「こんな遺産分割協議にしたいです。特別代理人は司法書士 鈴木で進めたいです」といった内容で申立てます。
郵送や裁判所書記官と電話でのやりとりがあり、鈴木を特別代理人に選任するという「審判書」が届くまで1カ月ちょっと。
その後、遺産分割協議を予定通り成立させて、無事に相続登記が完了しました。
この件で「えみち」では、下記の業務をお任せいただきました。
・家庭裁判所に対する「特別代理人選任申立て」のための書類作成
・特別代理人として遺産分割協議に参加する
・遺産分割協議書を作成する
・戸籍謄本等の取得
・相続登記
ご相続の手続きは皆さんが不安を抱えています。
お電話をいただくなり、はじめてのお電話で「やっとここまで(電話するところ)まで辿りついた~」
「よかった~」というお声をいただきます。
私はまだなにもしてませんよ??笑
それくらい皆さんご不安なんでしょうね。
大丈夫!まずはお電話ください。