相続放棄
相続放棄に関するご相談を立て続けにいただいております。
いずれも、叔父様、叔母様、はたまた名前も知らなかった遠~~い親戚の方にご相続が発生したケース。
相続放棄できる時期は法律で定められています。
民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない
ここでポイントとなるのが、「亡くなってから3か月ではない!」ということ。
そして、もう一つのポイントが、「なにも手続きせずに3か月放棄してしまうと、単純相続したものとみなされてしまう」ということ。(民法 第921条)
財産はもとより、いろんな義務までもがのしかかってきます。
嬉しい財産だけなら、ラッキー!ですが、借金や、ボロボロの建物しかなかったら・・・恐ろしい。
つい先日、ご相談をいただいたケースでは、
ある日突然、遠くの市町村から「あなたがAさんの相続人なので、Aさんが生前に住んでいた家(空き家)の管理をしてください」
といった内容の通知を受け取ってびっくり!というもの・・・。
これは、管理ができていない空き家を市町村がチェックしていて、その所有者を探し出し、その方が亡くなっていた場合には、市町村が戸籍と附票を追いかけて相続人を探し出して適切な管理をするように促すという活動をしているからなのです。
ちなみにAさんは20年以上にお亡くなりになっていました。
この場合、相続放棄をしたい方は家庭裁判所に対して「私は、こういう理由でAさんが亡くなったことを●月●日に知ったので3か月以内なんです、だから相続放棄させて!」と
申し立てます。そして、裁判官が認めてくれて、はじめて相続放棄ができるのです。
相続放棄の申立てには、亡くなった方の戸籍類を集めたりするので、1か月以上の時間がかかることが多いです。
相続放棄を考えたら、早めにご相談ください。