ご相続
ご家族に不幸が起きたら
この度はお悔やみ申し上げます。
悲しみをご家族で共有できる方も、お一人遺されて途方に暮れておられる方もいらっしゃると思います。
まずは、故人との思い出を楽しかった思い出のままに、感謝の気持ちで見送って差し上げましょう。
そして、遺されたご家族がこれまで以上に前向きに毎日を過ごせますようお祈り申し上げます。
相続の手続き
相続の手続きは戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作ったり慣れない方からするととても面倒に感じるものです。
それぞれの窓口によって手続きの方法や求められる書類が違うことも。
手続きを始めるタイミングは「葬儀で家族が集まったとき」「四十九日が終わってから」など様々です。
- ご相続発生
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- 死亡届の提出
- 届け出
・公的年金
・健康保険
・公共料金
・金融機関など - 遺言書の有無の確認
(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です) - 相続人の把握
(戸籍謄本の収集) - 相続財産の把握
- 3か月以内※
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- 相続放棄 or 限定承認 or 単純承認の選択
(期限までに相続放棄・限定承認をしなければ単純承認したものとみなされる(民法第921条))
- 相続放棄 or 限定承認 or 単純承認の選択
- 4か月以内※
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- 準確定申告
(お亡くなりになられた方の所得税の申告と納付) - 遺産分割協議の実施
(遺言書がない場合。相続人に未成年や判断能力のない方がいる場合は別途手続きが必要) - 遺産分割協議書の作成
(遺言書がない場合) - 金融機関の解約 or 名義変更手続き
不動産の名義変更登記 - ゴルフ会員権などその他資産の手続き
- 準確定申告
- 10か月以内※
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- 相続税の申告・納付
- 3年以内※
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- 相続による所有権移転の登記申請
(令和6年4月1日施行の不動産登記法第76条の2
令和4年の現在においては相続登記に期限はありません)
- 相続による所有権移転の登記申請
※ご相続があったことを知ったときから計算します
弊所ではご要望によって
①不動産の名義書き換え
②遺産分割協議書の作成
③戸籍謄本の収集
④法定相続情報書面の作成・取得
⑤金融機関の名義変更/解約
⑥遺言執行者のサポート
の一部もしくは手続き全部をパッケージにしてサポートいたします。
お気軽にご相談ください。