離婚による財産分与

最近は、子供を産んでも仕事を続ける女性が増えました。

不動産の価格も年々上がり続け、夫婦それぞれがローンを組み、夫婦共有で自宅を購入する方も多いように感じます。

 

今日は、そんな夫婦が離婚したときの財産分与について・・・

 

ローンを組む金融機関によっても異なりますが、夫婦共有で不動産を購入し、それぞれがローンを組むと下記のような感じになります。

 

【総額6000万円の不動産を 夫2:妻1 の割合で 全額ローンで購入した例】

 

=購入時

所有権の割合 2/3夫  1/3妻

抵当権    1番(あ)債務者   債権額4,000万円  

        1番(い)債務者  債権額2,000万円

 

 

上記の後、離婚により妻が所有し続けることになると、手続き後は下記のような感じになります。

 

=財産分与後=

所有権の割合 1/1 妻                                      →妻の単有になる

抵当権      1番(あ)債務者  債権額4,000万円  →抹消

             1番(い)債務者   債権額2,000万円 

             2番   債務者   債権額3,000万円  →元夫のローンの残りを改めて銀行から借りる

 

離婚の形態は、夫婦間の協議による「協議離婚」、家庭裁判所による「調停離婚」、離婚調停後に和解が成立した「和解離婚」などがあります。各形態によって、離婚後に戸籍に載る記載も異なります。

 

弊所ではこれまでのところ、「離婚協議書」「和解調書」「調停調書」による財産分与の手続きをやってきました。

 

たいていはローンがある方なので、銀行の担当者から連絡を受けて手続きを受任するケースです。

元夫婦それぞれと個別に面談して手続きを進めることがほとんどです。

ローンがない場合は、元夫婦のどちらかが主体になって手続きを進めることになりますので、何がなんやら・・・という感じかと思います。

 

まずはご相談ください。